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2012年07月26日07:15 スマホアプリのアイコンと商標権 ― アップルはちゃんと権利化してた カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(1)Trackback(0) とある会社の方が、「スマートフォンでは、ゲームのダウンロード数や利用回数は、そのアプリのアイコンの出来だけでも大きく変わる。PCの時代のデスクトップに並ぶアイコン以上に、スマホアプリのアイコンデザインには気を使っている」という趣旨のことを仰っていて、なるほどな〜と感心していたのですが、さて、アプリのアイコンがそれだけで売れ行きを左右するほどの威力を持つのなら、なにかしら権利化しておかないとまずいのでは、でも、できるんだっけ?という疑問が。 絵柄なので、例によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって〜」の要件を満たせば当然に著作権は働くはずですが、商標権とか意匠権でも保護できたりするのか
弁護士になって最初の頃は、 ボス弁なり先輩弁護士なりと一緒に 裁判所に行くことになると思います。 ところが、つらい現実ですが、 どんな弁護士もいつかは自分一人で期日に出廷しないと いけなくなるときが必ずやってきます。 そんなときのために、 今回は弁論期日に出廷する際に注意しておくべきことを 書き連ねたいと思います。 1 所持品に注意 弁論期日に絶対に持っていかないといけないものとしては、 ・訴訟事件記録(証拠を含む。) ・訟廷日誌ないし電子手帳 ・携帯電話 の3つです。 これらを忘れてしまうと審理が進まなかったり 次回期日の指定が出来なかったりという不都合がありますので、 必ず事務所を出る前に確認したいものです。 (事務員さんに声かけをしてもらうのもいい方法です。) 忘れがちなのが、証拠を提出するときの「証拠の原本提示」です。 特に、原告側で第1回期日に臨む場合には、 訴状で引用している証
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