京都市の屋外広告物条例を基に京都大(京都市左京区)がキャンパス周辺での立て看板の設置を禁じている問題で、京大職員組合は25日、同条例は表現の自由を定めた憲法に違反するなどとして、市と京大を相手に慰謝料500万円を求めて提訴すると発表した。4月中にも京都地裁に訴えを起こす。 京大周辺の「名物」だった立て看板を巡っては、市の指導を受けた京大が看板設置を指定場所に限定。違反した看板は撤去するというルールを2018年5月から適用している。 同組合は遅くとも1960年にはキャンパス内外に立て看板を掲出してきた。だが2018年5月と20年6月、道路に面した京大敷地に設置した組合の活動内容を紹介する看板を京大に撤去されたという。 来月起こす訴訟では「条例では規制の対象が不明確で、表現の場の確保には配慮すべきなのに合憲的な範囲を超えて過度に広範に規制している」として違憲で無効と主張する予定。さらに「立て看