映画上映会 このページでは、主に映画会社(製作会社、配給会社)から提供を受けた上映用媒体(フィルム、DCP等)で行う上映会について、主催する方から手続きをいただく場合のご案内をしております。映像作品の内容が映画であっても、上映用媒体が業務用DVDなどビデオグラム録音により製作されたものである場合は、「ビデオ上映会」のページをご覧ください。 手続き 使用料 分配
■目次 第一講 映画企業と商業 一、映画と公正取引委員会の審議 ニ、専門館制が生んだ新映画企業 三、系統制の配給興行と製作 四、商業映画と商業新聞 五、一系統の年間必要配給収入 六、二〇〇万人の観衆のための映画 七、商業映画におけるスタアの地位 八、商業映画をつくる要素 九、商業映画に対する欲求 一〇、白黒小型と大型天然色 十一 スターをつくる映画 十二、商業映画の科学的発達 十三、映画産業のための経営学 第二講 映画企業の実態 一、映画企業の諸形態 ニ、映画の価格と入場料 三、需要供給と映画価格 四、製作配給企業の独占利潤 五、フリー・ブッキングについて 六、製作配給と興行との結合 七、労働組合と協同組合と興行 第三講 映画配給と著作権 一、著作権(映画上映権)と映画 ニ、ブッキングと選定・記録 三、ブッキングと系統全プロ制 四、系統全プロ制と製作 五、シャシン重点と興行重点 六、
頒布権(第26条) 「頒布」とは、販売、貸与、譲渡を総称することばで、有償無償を問いません。 頒布権とは、ビデオ・DVD等メディアを販売・貸与(レンタル)する権利で、頒布権の内容は、著作権者だけが決められます。(頒布の方法、期間、地域等)また、頒布権は映画の著作物だけに認められた特別な権利で、絵画や音楽、小説など、他の著作物には頒布権はありません。頒布権は「映画の著作物」だけの権利 です。 その理由には、まず映画の著作物のもつ劇場上映、ビデオ・DVD発売、テレビ放映という特殊な流通形態を保護する必要があること、映画の著作物の製作には莫大な資金を要するため、投下資金を効果的に回収する手段を保護する必要があるからです。 下記の行為は頒布権違反となります。 ●著作権者の許諾なく外国からビデオ・DVDソフトを輸入し頒布すること。 ●著作権者が指定した頒布の方法を守らないこと。 著作
この春から催しの企画を考えていた際に,環境関連のDVD上映を思いついた。 根拠は,著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)だ。 第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 これは著作権法第五款 著作権の制限にあり,営利目的でなければ上映が可能と判断できる。まさにこれは,著作権法第一条(目的)に合致する。 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
【ご注意】団体で鑑賞する場合にDVDは使用できません! ■DVD上映会禁止のご説明 市販されているDVDは個人視聴(家庭内での使用のみ)を目的とします。 DVDを購入及びレンタルしての団体での上映会は、著作権法により禁止されておりますので、ご理解の程お願い申し上げます。 DVDは家庭内、個人視聴を目的に販売またはレンタルされています。このDVDを家庭内個人視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。このDVDを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。映画は著作物として著作権法で保護されており、その著作権の対象には、本編映像のみならず、このDVD等のジャケットに掲載されてい
映像ソフトに関する調査・研究、商品規格・基準、倫理基準の策定・普及を行い、映像ソフト産業の健全な発展を図ることを目的
「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
学園祭・文化祭の催し物の1つとして映画の上映を計画されているクラブ・サークルはありませんか?もし、そのような計画がある場合、市販のビデオソフトまたはレンタルビデオ店で借りてきたビデオソフトを使用すると無断上映となりますので、御注意下さい。 一般に市販されているビデオソフトや、ビデオ店でレンタルされているビデオソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。 映画のビデオカセット、ビデオディスク、フィルムを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。 上映用ソフトについての
#1のご回答にあったページを見ましたが、極めて紛らわしい書き方です。 確かに、非営利無料の上映で被害があるという主張は映画会社からなされていますが、法律がそのようになっているわけではありません。 昨年度、文化庁の審議会で、非営利無料の上映についても許諾を必要とするかどうか、審議をされ、一定の上映については許諾を必要とすべきではないか、という報告が出されています。 しかし、今年の改正でも、非営利無料の上映について許諾を必要とする改正はされていません。 下のURLは、審議会での参考資料です。ご参考までに。 参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
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