愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。判決の詳しい理由はまだ明らかになっていませんが、今回のケースでは家族に賠償の責任はないと判断したものとみられます。今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
徘徊(はいかい)中に列車にはねられ死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、介護に携わった妻と長男に約720万円の支払いを命じた一審・名古屋地裁の判決を変更し、359万円に減額して妻に支払いを命じたうえ、長男は見守る義務はなかったとして請求を棄却した。 判決などによると、男性は2007年12月、室内にいた妻がまどろんだ数分の間に1人で外に出て徘徊し、大府市内の駅で列車にはねられ、死亡した。男性は認知症の症状が進行し、「要介護4」と判定されていた。 JR東海は10年2月、男性の家族が事故を防ぐための対策を怠っていたとして、男性の妻と長男ら親族計5人を相手取り、振り替え輸送費など約720万円の支払いを求める訴えを名古屋地裁に起こした。 昨年8月の地裁判決は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていた長
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