タグ

2019年11月30日のブックマーク (4件)

  • #KuToo 石川優実氏と現代書館は言論を守る気が無い - 最終防衛ライン3

    http://www.gendaishokan.co.jp/goods/94.htm 大きく出たなという印象。 先ず、ツイートに著作権があるかどうかはケースバイケースです。著作物でも著作権法上の引用は無断で可能ですが、一般的に引用の要件を満たす必要があるとされます。また、翻案権や同一性保持権の観点から内容の同一性を保つ必要があります。この書籍に掲載されているいくつかのツイートは、同一性が保たれているとは言い難いです。 ただし、基的には親告罪なため書籍にツイートを利用されたユーザーが訴えを起こす必要があります。事例が少なく、裁判を起こすのが手間なので割に合わないと思います。一方で、現代書館が同一性保持などの著作権に関する認識が甘い点は記憶に留め、記録を残すことも重要だと考えます。 件の問題点はいくつかあるのですが、エントリーでは ツイートの著作権 引用の慣例 クソリプの定義 ウェブ上の

    #KuToo 石川優実氏と現代書館は言論を守る気が無い - 最終防衛ライン3
    uturi
    uturi 2019/11/30
    こういう事例があっても、わざわざ裁判起こすのが割りに合わなさすぎてなぁ。原告団として徒党を組めば良いんだけど、出版社側も「そこまでしないだろう」とタカを括ってるのかも。
  • 枝野氏への個人献金7割減 「ブーム去った」の声も:朝日新聞デジタル

    ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"

    枝野氏への個人献金7割減 「ブーム去った」の声も:朝日新聞デジタル
    uturi
    uturi 2019/11/30
    また党名変えればいいんじゃないの
  • ジャンプには「大人の責任」を果たしてほしい←マジでクソ

    俺のフェミニズムと、JJがジャンプに聞きたいこと https://www.gentosha.jp/article/14318/ 上記を読んで。 おれは映画は好きだし、アメコミも多少は読む。 海外ドラマはあんまり見ない。 漫画は、最近はあんまり読まないけど相当読むほう。 といった前提で、まあ、言うけどさ。 「ジャンプに差別や偏見と戦う象徴になってほしい」? 「大人の責任を果たしてほしい」? マジでマジでマジで、マジで最近のジャンプ読んでないな? ていうか漫画読んでないな? 例えばジャンプで連載してるワンピースっていう日で一番売れてる漫画があるんですけどね、 その中に「魚人島編」っていうのがあるんです。 そのなかで 「人間から差別されている魚人という種族の英雄が、 差別されてきた魚人の仲間たちや奴隷となっている他の人々を救うために蜂起する」 「英雄は戦いの中で命を落とす。死因は『人間からの献

    ジャンプには「大人の責任」を果たしてほしい←マジでクソ
    uturi
    uturi 2019/11/30
    結局のところ、ジャンプという権威(売れてるから権威があるはずという偏見)に対してちゃんと調べもせずに「我々の言う通りにしろ」と駄々こねてるだけなんだよなぁ。せめて批判対象をちゃんと調べて欲しい。
  • 石川優実著『#KuToo』について<br>読者のみなさまへ

    平素は弊社刊行書籍をご愛読いただき誠にありがとうございます。 この度、弊社刊行の石川優実著『#KuToo――から考える気のフェミニズム』におけるTweetsの引用に対して、捏造、改変、改竄と批判するまとめサイトが存在することが判明致しました。 弊社では、ツイッターでの投稿発言は、私信(手紙、メール、ダイレクトメール等)でなく、世界中で閲覧可能とすることを承認して公表された著作物とみなしております。 公表された著作物は、報道、批評、研究といった引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるならば、引用して利用することができます(著作権法第32条)。またその場合、同第48条では著作物の出所、著作者名の明示が定められております。 引用については基的に著作者の承諾を得る必要はございません。 書におきまして、特にその「2 #KuTooバックラッシュ実録 140字の闘い」は、#KuTooの趣旨に

    uturi
    uturi 2019/11/30
    改変して引用ってのは単なる捏造なんだけど、改変していないというスタンスなんだなぁ。