茨城県土浦市は9日、東日本大震災の発生直後に有給休暇を取得したのは公務員としての自覚に欠ける行動だったとして、いずれも市民生活部に所属する男性職員で、主幹(33)を訓告、51歳と48歳の課長補佐2人を厳重注意にしたと発表した。 地方公務員法上の懲戒処分ではなく、いずれも4月20日付。 市によると、主幹は3月17、18の両日に有給休暇を取得し、19〜21日は通常の休日で、災害対応の割り振りがなかったために出勤しなかった。「妻が地震と原発事故によって精神的に不安定となり、浜松市の親類の家に送り届け、自分も21日まで滞在していた」と説明しているという。 また、課長補佐2人はいずれも3月下旬、勤続25年時に取得できる特別休暇を1人は5日、もう1人は2日消化していた。いずれも震災の発生より前に申請しており、特別休暇は年度末が取得期限だった。 中川清市長は「組織全体が震災対応に奔走する中、公務員として