懸賞で「新車」が当たった――。そんな幸運の持ち主から、当たった車の税金の手続きについて、税理士ドットコムに相談が寄せられた。 投稿者は、懸賞で税込550万円の新車が当選し、とても喜んでいたそうだ。ところが、改めて、応募要項を確認してみると、「当選の際にかかる源泉所得税は当選者様本人の負担となります。商品受け取り後、確定申告を当選者本人の責任において申告してください」という文面を発見。どのように申告したらよいのかわからず、「いつ、どうやって、いくら払えばいいのでしょうか?」と途方に暮れている。 懸賞で「賞品」が当たった場合、税金を払わないといけないのか。もしそうだとしたら、手続はどうなっているのだろうか。阿久根寛宜税理士に聞いた。 ●懸賞の賞品は「一時所得」 「懸賞や福引きなどで賞金や賞品が当たった場合は、所得税法上の『一時所得』として課税されます。 広告宣伝のための賞金や賞品の場合、企業が
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