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離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。 この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、 判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
【関連ページ】子の氏はどうするか離婚後の戸籍と氏(姓) 婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をすると戸籍が二つに分かれます。 妻が婚姻まえの氏を改めていた場合、夫の氏を夫婦の氏とする戸籍が編成されその戸籍の本籍が妻の本籍だったわけですが、離婚するとその戸籍から除籍されるので、その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択する必要があります。 両親が離婚しても、原則として子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。親権者となった母親が旧姓に戻った場合、子供と母親の氏と戸籍は異なります。母親が離婚後も結婚時と同じ氏を名乗る場合も、見かけ上は子どもと同じ氏ですが、法律的には子どもと氏も戸籍も別です。 離婚届が受理されると、夫が戸籍筆頭者の場合、 戸籍の夫の欄には 『平成○年○月○日妻○○と協議離婚』 妻の欄には 『平成○年○月○日夫○○と協議離婚届出○○戸籍に入籍につき
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