2015年6月1日より、道路交通法が改正されました。 これにより、自転車運転中に一定の危険な違反行為を3年間に2回以上摘発された場合、都道府県公安委員会から講習を受講するようにという命令がきます。公安委員会の命令を受けてから、3ヵ月以内に講習を受けなければいけません。講習を受講しない場合、5万円以下の罰金が課されます。 これまでも摘発・罰金の支払いなどは行われてきましたが、明確にこうしたルールが定められたことで、より摘発されやすくなったのがポイントのようです。 罰金刑は前科がつく重い刑罰です。知らない方もいるかもしれませんが、自転車は軽車両に種別され、免許がなくても道路交通法で取り締まりを受けます。 子供でも「14歳以上」は、安全講習受講義務の対象です。知らないうちに法令違反をしてしまうことのないよう、子供にもしっかりとルールを教えておきたいですね。
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