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振替休日と労働基準法に関するuzuki-firstのブックマーク (1)

  • 会社が秘密にしたい振替休日と代休の違い - 三つ数えろ

    日常的に使っている「振替休日(振休)」と「代休」ですが、正しい使い分けは出来ていますか?「休日に働いた替わりに別の日に休みをとる」という一見同じような制度ですが、払われる賃金に違いがありますので注意してください。 振替休日(振休)とは 代休とは 休日出勤の際に気をつけること 振替休日(振休)とは 「振替休日」とは、事前に休日であった日を出勤日と予告し、そのかわりに他の出勤日を休日とする制度です。これにより事前に指定した休日の労働は通常の出勤となり、休日労働についての割増賃金は発生しません。つまり振替休日のポイントは事前予告になります。 また、振替休日の実施については以下要件が会社側に求められます。 振替休日ついて、就業規則等に規定する。 振り替える休日を事前に特定し、従業員には前日までに予告する。 4週4日の休日は確保する。 代休とは 「代休」とは、労働法令で規定のある制度ではなく、会社が

    会社が秘密にしたい振替休日と代休の違い - 三つ数えろ
    uzuki-first
    uzuki-first 2013/11/21
    労基は勉強しないとなぁ。
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