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安倍晋三と司法に関するvabo-spaceのブックマーク (1)

  • 安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    国憲法 第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 国会法 第三条  臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。 憲法53条を読めば分かるように、議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければなりません。なお、直接的に「召集しなければならない」と書いていないのは、召集自体は憲法7条2号で天皇が行う国事行為だからです。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて行われ、天皇の独自の判断は許されません。結局、内閣が召集を決定すれば、臨時国会は召集されるのです。 なので、例えば参議院のホームページには端的に下記のように記載してあります。 どち

    安倍政権が臨時国会を召集しなければ憲法違反となる(渡辺輝人) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    vabo-space
    vabo-space 2015/10/22
    日本にも専用の憲法裁判所が必要。今まではここまで露骨に憲法を軽視or無視する総理が出てこなかったから問題にならなかったけど、どんな憲法違反されても即効性のある歯止めの仕組みが無いというのは問題でしょ。
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