日本国憲法 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 国会法 第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。 憲法53条を読めば分かるように、議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければなりません。なお、直接的に「召集しなければならない」と書いていないのは、召集自体は憲法7条2号で天皇が行う国事行為だからです。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」に基づいて行われ、天皇の独自の判断は許されません。結局、内閣が召集を決定すれば、臨時国会は召集されるのです。 なので、例えば参議院のホームページには端的に下記のように記載してあります。 どち