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2016(平成28)年度の診療報酬制度の改定により、4月から「紹介状なしの大病院受診時の定額負担」が強化されています。ただし、私が働いている自治体病院など条例制定が必要になる医療機関では、実施までに6ヶ月の猶予が与えられていました。しかし、ついに今月1日より完全施行が義務化されています。 具体的には、500床以上の大病院を紹介状なしで受診すると5,000円以上の特別料金を、他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず再診してきた場合には2,500円以上を、診察料とは別に患者さんは毎回支払うことが求められます。 このように、通常の保険診療とは別に追加して医療サービスの費用負担を求めることを「選定療養費」と呼びます。選定療養費は、患者に医療サービスを選択させる代わりに全額自己負担が原則となります。代表的なものとしては、個室に入院をした場合の「差額ベッド代」がありますね。 本来、選定療養費とは、自
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