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Coinhiveに関するvabo-spaceのブックマーク (2)

  • コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は

    コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決 - 弁護士ドットコムニュース
    vabo-space
    vabo-space 2020/02/07
    ”栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。”
  • Coinhiveで“無断採掘”、逆転有罪 二審・東京高裁

    仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決が2月7日にあった。東京高裁は一審の無罪判決を破棄し、罰金10万円を言い渡した。共同通信などが報じた。 Coinhiveは、専用のJavaScriptコードをWebサイトに埋め込むと、閲覧者のPCCPUパワーを活用し、仮想通貨を採掘する仕組み。男性は2017年秋ごろ、広告に代わるサイト収益化の手法として、自身のサイトにCoinhiveを1カ月間ほど設置していた。 一審の横浜地裁では19年3月、男性に無罪判決が出ていた。 関連記事 「Coinhive」訴訟、横浜地検が控訴 弁護人「何が何でも有罪にしたいのか」 仮想通貨マイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたデザイナー

    Coinhiveで“無断採掘”、逆転有罪 二審・東京高裁
    vabo-space
    vabo-space 2020/02/07
    絶句・・・|これ高裁判決ってことは、ほぼ有罪で確定?最高裁は違憲などでなければ審理入りしないはずだから|いくら考えてもほんとひどい、日本終わってた
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