2021年12月29日のブックマーク (1件)

  • 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

    - 6 - ・退去時には原状回復が必要となります。借主に義務として課されている「原状回復」 とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の 責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することです。その復旧費用は、借 主が負担するのが原則です。 ・経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧については、貸主が行うのが原 則です。その復旧費用は貸主の負担です。 ・貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。ただ し、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、すべて認められる訳で はなく、内容によっては無効とされることがあります。 したがって、契約締結の際、貸主及び仲介業者は借主に対し、あらかじめ原状回復 に関する内容の説明を十分に行い、貸主と借主の双方が正しい認識を共有することが 大切です。 Ⅱ 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

    vaioha
    vaioha 2021/12/29