「経費として認められない」ってどういうこと? と思う人もいるだろう。例えば、個人事業主が取引先と食事をした場合は仕事に必要な経費だが、家族と食事した場合は仕事と関係ない支出だ。それは売上から経費を引いて、さらに税金も払って手元に残った「個人事業主の手取り」から払ったことになる。要するに最終的に残った利益から自腹で払うわけだ。法人税の経費として認められない接待交際費も似たようなもので、単純に利益を食いつぶす支出となるわけだ。 ちなみに接待交際費には定義がある。平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の飲食費について交際費から除外されることになった。5000円以下であれば接待交際費ではなく、経費に認められる会議費として処理することができる。 飲食の領収書を精算するときに「取引先の社名と参加した人の名前を記入して……」と言われたことがあるだろう。2万円の領収書は4人なら8000円税
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