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2018年2月28日のブックマーク (1件)

  • 「社員をうつ病にさせる方法」ブログ、処分は適法 名古屋地裁、社労士の請求退け:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

    社員をうつ病にさせる具体的な方法などをインターネットのブログに掲載し、社会保険労務士(社労士)の信用を落としたとして、厚生労働省に業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の木全美千男社労士が、国に処分取り消しと331万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日あり、名古屋地裁はいずれの請求も退けた。 市原義孝裁判長は、業務停止の処分は2017年1月で完了しており、「訴えの利益は失われ、不適法」と却下した。賠償については、ブログの記述は「社労士としておよそ不適切」と悪質性を指摘した上で、業務の一環で書かれたと認め、厚労省の処分は適法と判断した。 判決などによると、木全氏は15年4月から8カ月間、自ら経営する社労士事務所のウェブサイトにブログを開設。「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などの記事を掲載した。16年2月に厚労省の処分を受け、同月に提訴。このブログをめぐっては、15年12月に県社労士会

    「社員をうつ病にさせる方法」ブログ、処分は適法 名古屋地裁、社労士の請求退け:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)
    vanbraam
    vanbraam 2018/02/28
    至当な判決.そもそも提訴の根拠が,"鬱病にさせる方法は書いたがそうさせるつもりはなかったので悪質ではない"というもので無理がある