森友学園の籠池前理事長と妻が国などの補助金をだまし取った罪に問われた裁判で、大阪地方裁判所は前理事長に対し懲役5年の実刑判決を言い渡しました。妻には一部を無罪としたうえで執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。 森友学園の前理事長、籠池泰典被告(67)と妻の諄子被告(63)は、小学校の建設工事や幼稚園の運営をめぐり、国や大阪府、大阪市の補助金1億7000万円余りをだまし取ったとして詐欺などの罪に問われました。 裁判で、前理事長は一部の不正を認めたほかは無罪を主張し、妻は全面的に無罪を主張していました。 一方、検察は懲役7年を求刑していました。 19日の判決で大阪地方裁判所の野口卓志裁判長は、国の補助金詐欺については夫婦ともに有罪としました。 また府と市の補助金詐欺については前理事長を有罪とした一方で、妻には「だまし取っている認識がなかった」として無罪としました。 そのうえで前理事長