個人再生は裁判所を通して一定の基準に基づいて借金を減額するという債務整理方法になっており、借金の減額幅は任意整理よりも高いです。 そして減額した借金を原則として3年から5年の間で分割払いしていくという債務整理方法になります。 個人再生を簡単に表現すると任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理方法だと思っておくとイメージしやすいと思います。 個人再生は自己破産ほどデメリットが多くなくて、任意整理より借金の減額幅が多い債務整理方法になっており、デメリットと借金の減額幅のバランスがいい債務整理方法です。 個人再生は任意整理や自己破産ほど知名度が高い債務整理方法ではないですが、借金が最大で10分の1まで減額するという債務整理方法なので、実は結構借金を減らすことができます。 任意整理での債務整理しても返済が難しいようなら、個人再生が債務整理の候補になってきます。 では個人再生か自己破産を利用する場
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