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  • 第273回:「『違法ダウンロードへの罰則導入』に関するQ&A」に関するQ&A - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ダウンロード犯罪化に反対するための資料としては、日弁連の意見(会長声明)やMIAUの反対声明が簡にして要を得ており、さらに追加するべきこともないくらいだが、著作権団体のロビー資料のQ&A(MIAUのツイートあるいは津田大介氏のツイート参照)に書かれているような間違った理解が広まったらそれはそれで大問題なので、前々回で取り上げた海外事情に加えて、そのQ&A全体に対する反論をやはりQ&A形式でここに書いておく。(ただし、ダウンロード犯罪化に関する私の意見自体は第256回でも書いており、内容に大差はない。) (以下、Q&A。Q19までは著作権団体のロビー資料のものと1対1に対応させたものだが、ロビー資料の回答を見て質問を少し作り変えていることにご注意頂きたい。) Q1:違法ダウンロードを罰則の対象とすることは「知財立国」や「健全なインターネット社会の発展」のためになるか? ⇒ダウンロード犯罪化は

    第273回:「『違法ダウンロードへの罰則導入』に関するQ&A」に関するQ&A - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    vid 2012/06/12
  • 第269回:台湾の合理使用(一般フェアユース条項)に関する判例 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ダウンロード犯罪化の行方も不安で仕方がないが、およそ一通り調べたので、ここで、今後の参考のために台湾のフェアユースに関する話をまとめて書いておきたいと思う。 このブログでも何度か言及している通り、台湾中華民国)は決して多いとは言えない一般フェアユース条項導入国の1つである。例えば、この2012年2月に公開されている台湾経済部知的財産局の「著作権合理使用の研究期末報告書(pdf)」の第6ページに以下のように書かれている通り、台湾では、民国81年に、各権利制限条項の判断基準として導入したものを、民国87年に一般フェアユース条項とする改正がなされているのである。(以下、翻訳は全て拙訳。) 民国81年の修正著作権法第65条の規定は、アメリカ著作権法第107条の立法例を参考にして作られたものであるが、アメリカの当該条項のフェアユースは一般規定であり、独立のフェアユース条項であったのに対し、民国81

    第269回:台湾の合理使用(一般フェアユース条項)に関する判例 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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    vid 2012/05/14
    日本できついは「裁判で決める」って部分が大きいのかもなぁ//フェアユースは他の個別の許諾事例から「漏れた」物のフォローってのは、米国でも確か。で、改正で判例を法文化じゃなかったっけな。
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