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ブックマーク / lfb.mof.go.jp (2)

  • 株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分について:財務省関東財務局

    令和5年11月24日 関東財務局 関東財務局は、日、株式会社ビッグモーター(社:東京都多摩市、法人番号:9250001011590)、株式会社ビーエムホールディングス(社:東京都多摩市、法人番号:9120001183229)及び株式会社ビーエムハナテン(社:東京都多摩市、法人番号:6120001183462)(以下、3社を合わせ「BMグループ」という。)に対し、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行う旨の命令を発出した。 記 保険業法第305条第1項の規定に基づく立入検査において認められたBMグループにおける以下の状況は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」及び「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。 (1)経営管理態勢(ガバナンス

    vifam84
    vifam84 2023/11/26
    匙投げちゃった…いや、そりゃこの内容じゃ投げるだろうけど
  • 株式会社マネースクウェア・ジャパンに対する行政処分について:財務省関東財務局

    株式会社マネースクウェア・ジャパン(店:東京都港区、法人番号5010401112058)(以下、「当社」という。)に対し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、顧客情報保護のためのセキュリティ管理態勢等に不十分な点が認められたことから、日、当社に対し、同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。 (1) 今回発生した事案に関し、新規口座の開設を当面の間停止した上で更なる顧客情報の流出の危険を網羅的に検証するなど、顧客情報保護の観点から直ちに万全を期すこと。 (2) 流出した顧客情報の不正利用など被害拡大防止について、最大限迅速に対応すること。 (3) 今回発生した事案について顧客に適切に周知を行うとともに、顧客から問い合わせがあった場合は、万全の対応を行うこと。 (4) 上記(1)から (3)までについて、その対応・実施状況

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