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侵害と違憲に関するvitamin486のブックマーク (3)

  • 児童ポルノ規制でPCがいつ押収されるか分からない世の中に―ネット社会における個人の自由 : ニュースな待合室

    インターネットの普及で国境を越えて流通し、被害が深刻化している児童ポルノをめぐり、米政府が日の政府・与党に対し、画像を所持するだけでも処罰できるよう「児童買春・児童ポルノ禁止法」の改正を要請していることが分かった。 児童ポルノ:米が日に罰則強化要求 「単純所持も犯罪」/毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070610k0000m010119000c.html 児童ポルノ規制法で「作成」「公開」「販売」だけでなく、単純な「所持」まで規制しようという改正案が議論されており、アメリカの圧力もあるということで、改正される可能性が高い状況になっています。しかし、これは、ネット社会の根幹を揺るがすような、非常に危険な規制です。恐ろしく個人の自由を制限することが予想されるからです。 たとえば、あなたが、バナー広告を間違ってク

  • グリーントライアングル

    警察のまとめた各種統計は、あくまでも警察活動の記録であり、犯罪の実体を記録したものではありません。警察の活動方針が変化すれば、自ずと統計に現れる数値も変化します。 また、犯罪学の世界で青少年の凶悪犯が増加していると考える専門家はほとんどおらず、青少年犯罪全体についても増加しているかどうか疑わしいと考える専門家が多数存在しています。 今回、自分達は有志の協力を得て、青少年犯罪に関する誤解を解き、より実体に即した問題点の理解を促すための簡単な資料をまとめました。 1:青少年犯罪に関する誤解を解きより実効性のある政策を立案するための簡単な資料文 2:認知件数の推定 3:犯罪白書レビューと懇談会発表 4:街頭犯罪について 5:参考資料 過去の告知 過去の報告 こどもの性的な虐待に関するいくつかの誤解を解くことを目的とした資料

  • Dan Kanemitsu's Log - 児童ポルノ法の危険な行方

    Colors of the Rainbow : Dan Kanemitsu's Log 虹の色:兼光ダニエル真ログ帳 2008-02-08 児童ポルノ法の危険な行方 児童ポルノ法の危険な行方 此度2008年2月の国会の審議に於いて日に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等に扱われています。 日の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日では違法なものと取り扱われているもの少なからずあります。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではありません。わたしは児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬも

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