商用ライセンスを締結したいと言ってくれている組織がいくつかあるので、そろそろ本気出してライセンスを作らないと申し訳ない。法人単位のライセンスを、GPLv3に対する例外条項という形式で構成する。以下がそのドラフトである。 ---- Kyoto Cabinet商用ライセンス XXXX社(以下甲という)とFAL Labs(以下乙という)とは、Kyoto Cabinetと称するソフトウェア製品(以下本製品という)の利用許諾に関し次の通り契約(以下本契約という)を締結する。 第1条(前提) 本製品は、Kyoto Cabinetと称するソフトウェアライブラリ(以下本ライブラリという)を構成するプログラムのソースプログラムおよびそれから生成したオブジェクトコードを含む。 本ライブラリを実行したり動作テストを行うためのプログラムも、本製品に含まれる。 本ライブラリとそれに付随する各種プログラムの仕様や利用