長崎県の寺から盗まれ韓国で見つかった仏像をめぐり、韓国の寺が所有権を主張して引き渡しを求めている裁判で、韓国の2審の高等裁判所は、1審とは逆に韓国の寺側の訴えを退け、引き渡しの要求を認めないとする判決を言い渡しました。日本側は、仏像の返還を求めていますが、判決を受けて、原告の韓国の寺側は、最高裁判所に上告する意向を示しました。 長崎県対馬市の観音寺から2012年に盗まれ、その後韓国で見つかった県の文化財の仏像をめぐり、韓国中部にあるプソク寺が「中世の時代に倭寇に略奪されたものだ」として所有権を主張し、仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めて韓国で裁判を起こしました。 1審の地方裁判所は、プソク寺への仏像の引き渡しを命じる判決を言い渡しましたが、2月1日、韓国中部にある2審のテジョン高等裁判所は、1審とは逆に、プソク寺側の訴えを退け、引き渡しの要求を認めないとする判決を言い渡しました。 判決