日本経済研究センターは「東京は日本の結婚に貢献しており、東京への人口の集中を妨げるべきではない」とする提言をまとめた。「人口や産業の集積は地域の生産性を高め、賃金水準も引き上げる」とも指摘し、人口の集中を無理に防ごうとすると、日本全体の成長力を損なうと訴えた。地方創生を重要課題に掲げる安倍政権や、増田寛也元総務相を座長とする日本創成会議は「東京一極集中の是正が必要」との考えを示している。「全国
結婚前に、婚約者の身元に対して素行調査を行うことを、「結婚調査」と呼びます。 最近は、お見合いパーティーやマッチングアプリなどで出会い、仲を深めて結婚することも増えました。 かつては似たような出会いの場としてお見合いがありましたが、お見合いとの違いは、「信頼できる筋からの紹介ではない」ということです。 そのため、婚活で知り合った結婚相手の履歴に嘘が無いか、裏取りをするために素行調査を依頼するケースが増えています。 結婚調査を興信所に依頼する場合、調査費用の平均相場は20万円から40万円前後です。 結婚調査は、尾行や張り込み、聞き込みを中心に行うため、通常の素行調査と同じような料金計算で費用が算出されることが多いです。 「調査員の時間単価×調査員の稼働時間×人数」 が費用の基本になっていると考えておくといいでしょう。 結婚調査に掛かる費用を安くするには? 結婚調査の費用を安くおさめるためには
フェイスブックのボタン1つで、離婚書類の送付が可能になった――。SNSの普及が目覚ましいなか、米ニューヨーク州の地裁は、26歳の看護師の女性に対して、連絡が取れなくなった夫との離婚手続きをフェイスブックのメッセージ機能で進めることを認めた。 報道によると、女性は2009年に夫と結婚したが、価値観の不一致などのため、当初から別居していたという。夫は2011年以降、住所不定になり、定職もなくなった。電話かフェイスブックでしか連絡が取れない状況だったが、夫は離婚を拒否していた。 同州の離婚手続きでは、相手が関連書類に署名することが必要だが、書類の送付先が分からなかった。このため裁判所は2015年3月下旬、妻の代理人弁護士がフェイスブックのメッセージ機能を使って、夫に裁判所への出頭を求める判事命令を送ることを特別に許可した。 日本でも別居中のパートナーの住所が分からなくなるケースがありそうだ。米国
「すべての女性が輝く社会に」をスローガンに、安倍政権が強力に推進している女性活用。政権発足から2年余りが経つが、企業の間でもようやく対策に本腰を入れ始めてきた気がする。 しかし私はこの「女性が輝く」という言葉が嫌いだ。30歳の時に第1子を出産し、2歳の子供を育てながら記者を続けている私の生活の実態は「輝く」という言葉からほど遠いからである。テレビで安倍晋三首相が演説をしているたびに思う。「安倍さん、あなたは何を分かってこんな偉そうな事おっしゃっているのですか」と。 もう一度「女性が輝く社会」とやらの中身を整理しよう。内閣府のウェブサイトを見ると色々項目が並んでいるが、簡単に言うとこの政策は2本立てである。 1つは「女性でも出世できる」というインセンティブの付与である。能力ある女性を「女性だから」という理由で管理職に登用しなかったり、重要な仕事から外すことは、表立っては言われなかったが、どの
農林水産省は17日に原案をまとめた「食料・農業・農村基本計画」で食料自給率目標(カロリーベース)を50%から45%に下げる一方、日本の食料生産力を示す新たな指標を示した。もし食料の輸入が止まっても、国内農業をイモ中心に切り替えれば必要なカロリーを確保できるという。 基本計画は、今後10年の農業政策の方針を示すもので、今月中の閣議決定を目指す。これまではカロリーベースの食料自給率を重要視してきたが、生産力や、「売れる」農産物をどれだけ作っているかを重要視する政策に転換する。 新たな指標は、いざという時に国産でどれだけの食料を供給できるかを示す「食料自給力」だ。戦争などで輸入が止まった場合に、国内で国民1人に対して1日にどれだけのカロリーを提供できるかを示す。 体重を保つために人が1日あたり必要なカロリーを2147キロカロリーとし、どんな作付けでどの程度のカロリーを供給できるか、4パターンの試
ひと口に「離婚」といっても、理由やシチュエーションはさまざま。お互いが「もう無理だ」と感じて至ることもあれば、一方がそう考えて切りだされるケースも...妻から突然に離婚を切りだされたら、いったいどうすればよいのでしょう。以下、法律に関する身近な話題を弁護士などの専門家が解説するニュースメディア「弁護士ドットコムニュース」のこちらの記事より転載します。 離婚したい妻と離婚したくない夫――。多くの夫婦のあいだで起こりうる事態ですが、もし突然、自分の妻から離婚を切り出されたら、夫はどのように対応するのがよいのでしょうか。離婚問題にくわしい冨本和男弁護士に聞きました。 裁判になっても、必ず「離婚」に至るわけではない
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