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2013年3月7日のブックマーク (5件)

  • AndroidでToodledoを使う(2) 「Ultimate To-Do List」の設定例をメモします。

    AndroidでToodledoを使う(2) 「Ultimate To-Do List」の設定例をメモします。 0.はじめに この記事で書いたとおり、私は、AndroidでToodledoを使うため、Ultimate To-Do Listというアプリを使っています。Ultimate To-Do Listは、よいアプリなのですが、メニューが英語であることに加え、使い切れないほど多彩な機能を持っているため、設定がわかりづらいところがあります。また、私が探した限り、インターネット上に、それほど多くの情報が蓄積されていません。そこで、ひとつの設定例として、現在の私の設定をメモしておきます。 1.設定している項目の概観 私が設定している項目のは、主に、こんな感じです。 (1) 設定画面 Account Management Fields/Functions Used Startup Screen U

    AndroidでToodledoを使う(2) 「Ultimate To-Do List」の設定例をメモします。
  • Toodledoを使い倒すならぜひ読みたい、日本語解説付きおすすめサイト5選+33選

    現在位置: ホーム1 / Toodledo2 / Toodledoを使い倒すならぜひ読みたい、日語解説付きおすすめサイト5選+3... Toodledoでは日語化を含めた多言語翻訳プロジェクトが進行中のため、ゆくゆくは日語だけでも利用できるようになりそうです。 しかし現状はまだ、サイト表記が英語のみ。(2012.2現在) このため日語でTipsや使い方を解説してくれるサイトやブログはToodledoをより使い込みたいユーザにとって大変貴重でありがたい存在です。 今日はそんなサイトの中から「Toodledoをこれから使おう」「もっと活用方法を探ってみよう」という方におすすめのサイトご紹介したいと思います。 (いずれもすでに有名サイト・ブログです。もう知ってる!という方はどうぞご容赦を。) 初めに…Toodledoの画面が違う!?という時は Toodledoは2011年の7月に画面デザ

    Toodledoを使い倒すならぜひ読みたい、日本語解説付きおすすめサイト5選+33選
  • 教育にタブレットを…21世紀型スキル育成授業とは? : 超モバイル活用 : コラム : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    港区立青山小学校(東京都)においてスタートした、Windows8タブレットを導入した「21世紀型スキル育成授業」の公開授業(2013年2月28日)を取材した。 青山小学校と日マイクロソフトは、「NEXTプロジェクト(2006年6月~09年3月、独立行政法人メディア教育開発センターとの共同研究)」、「デジタル教科書教材協議会(DiTT)実証研究(2012年9月~13年6月)」などを通じて、教育現場でのICT(情報通信技術)利活用に共同で取り組んでいる。 Windows8タブレットを導入 今回の「21世紀型スキル育成授業」は、Windows8タブレットの導入により、これまでの取り組みをさらに強化し、児童のコミュニケーション力を補佐するツールとしてのICTの可能性を探るものだ。 Windows8タブレットは、若者の未来を支援する「U.dream(ユー・ドリーム)」プロジェクトを推進してい

  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ

    2023年08月17日 日対チャペル 英国ウェストミンスター マジストレイト裁判所のゴールドスプリング上級地方判事(首席判事)は、2023年8月11日、日政府による英国人ジョー・アンソニー・チャペル氏の身柄引渡要請を棄却する判決を言い渡した。以下に判決全文の試訳を掲載する。 ゴールドスプリング上級地方判事 (首席判事) イングランドおよびウェールズ ウェストミンスター マジストレイト裁判所にて 日政府 対 ジョー・アンソニー・チャペル 申立人政府代理人 ベン・キース氏、ジョージア・ビーティ氏 被申立人代理人 マーク・サマーズ勅撰弁護士およびジョージ・ヘップバーン・スコット氏 ___________________________________________________ 「申立人政府による保証」に関する 判決 __________________________________

  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:「誤認逮捕」について

    2013年03月02日 「誤認逮捕」について ある人がある犯罪を行った犯人ではないかと信じる相当の根拠(相当の嫌疑probable cause )があるならば、その人を逮捕することは正しい。相当の嫌疑があれば裁判官は逮捕状を発行すべきだし、その令状に基づいて警察官が個人を逮捕することは極めて正しい。あとでその人が犯人ではないことが分かって不起訴になったり、裁判で無罪になったりしても、だからと言って遡って逮捕が間違いだったということにはならない。こうした場合に「誤認逮捕だ」と言って警察を批判するのは、逮捕という制度の目的と機能を無視した議論であり、誤りである。 逮捕というのは政府が個人を訴追するための手続の1つに過ぎない。個人を刑事司法のシステムに乗せるためにその個人の身柄を確保して裁判官の前に連れて行くというのが逮捕の意味である。何のために裁判官の前に連れて行くのか。それは、第1に政府が個