確かに、私も矛盾してるのか気になって調べました。 おそらくですが、結論だけみると矛盾しますが、事案が異なるものと思います。 高裁判決は、AとBの共有不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権の法的性質が問題になり、裁判所は、当該債権はAとBの不可分債権だと判断しました。 使用収益債務はその性質上不可分であるので、その対価である賃料債権も不可分債権となることには違和感がないと思います。 他方、最高裁判決の事案は、Aは、不動産を所有していて、それをDに賃貸していたが、Aは死亡した。そして、BCがそれを共同相続したというものでした。そして、Dに対する賃料債権は、金銭債権なのだから、BCは分割(可分)債権として取得すると判断しました。 両者の違いは、「共有がどの時点で成立しているのか」にあるのだと思います。 つまり、前者は、不動産が共有で、後者は、債権が共有です。 前者は、先述したように、不動産の共有者の