政府は10日の閣議で新型コロナウイルスの感染拡大で品薄になっているマスクについて転売を禁止することを正式に決めました。今月15日以降はネット上の取り引きを含めて違反した場合、1年以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられます。 こうした転売目的の買い占めを防止しマスクの品薄の解消につなげるため、政府は10日の閣議で政令を改正し、転売を禁止するとともに罰則を科すことを正式に決めました。 禁止されるのは個人や業者が小売店などで購入した家庭用や医療用などのマスクを仕入れ価格より高値で転売する行為です。ネット上のオークションサイトやフリマアプリでの取り引きも禁止されます。 違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。 政令は11日の公布を経て、15日に施行されます。