総務省および内閣府、経済産業省は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の施行令案に対する意見募集の結果を発表した。 同法は、2008年6月18日に交付された法律で、有害サイトなどを通じ青少年が犯罪に巻き込まれることを防ぐ目的で制定された。ユーザーが18歳未満の場合、携帯電話・PHS事業者、契約の際にフィルタリングサービスを適用することが義務付けられている。また、インターネットサービスプロバイダー(ISP)やPCメーカなどにもフィルタリングの措置を求めており、公布から1年以内の施行が定められている。 このほど公表された意見募集の結果では、「ブラウザーは利用者が自由に選択するものであるため、ブラウザーがインストールされていないインターネット接続機器を適用除外すると利用者の知識によってはフィルタリングの利用が難しいのではないか?」という技術面から法律の実効