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警察庁と携帯電話に関するvsaのブックマーク (2)

  • 「改正携帯電話不正利用法」が施行、警察庁が注意喚起

    警察庁は、12月1日に施行された「改正携帯電話不正利用法」に関する注意事項をホームページで呼びかけている。 同法は、携帯電話やPHSを振り込め詐欺等で悪用することを防止する法律。今回の改正により、携帯電話レンタルの際、人確認がより強化される。 具体的には、携帯電話のレンタル事業者に対して、運転免許証などによる人確認が義務づけられるほか、身分を偽った場合やSIMカードを携帯電話会社に無断で譲渡したり、他人名義のものを売買したりすることが禁止となる。それぞれ罰則規定も設けられ、最高で2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられる。

    「改正携帯電話不正利用法」が施行、警察庁が注意喚起
  • 12月1日より改正携帯電話不正利用防止法が施行〜警察庁が注意を呼びかけ | RBB TODAY

    携帯電話・PHSが振り込め詐欺等で悪用されることを防止するため、12月1日より「携帯電話不正利用防止法」が改正された。これにあわせて警察庁ではあらためて注意を呼びかけている。 「携帯電話不正利用防止法」は、正式には「携帯音声通信事業者による契約者等の人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」と呼ばれるもので、2006年4月より施行。通信事業者に無断で携帯電話を売買すること、他人名義の携帯電話の譲り渡し、氏名を確認しないで携帯電話を有償貸与することなどを禁じていた。 今回の改正ではさらに、携帯電話レンタル業者に対して、運転免許証等による契約者の人確認が義務付けられた。それと同時に、利用者側が携帯電話レンタル業者の人確認に対し、身分を偽る行為も禁止されている。また、いままでグレーゾーンとなっていた「SIMカード」の扱いについても、携帯電話会社に無断で譲渡することや、他人

    12月1日より改正携帯電話不正利用防止法が施行〜警察庁が注意を呼びかけ | RBB TODAY
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