ブックマーク / nori3.com (4)

  • 三島、沼津の運送業許可

    当事務所では、一般貨物自動車運送業許可申請のご依頼を承っております。 三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の運送業許可は当事務所にご依頼下さい。 事業概要 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。 (貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項) 具体的には、 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラッ

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    w---w 2013/10/03
    三島市・沼津市の運送業許可についてのページ。
  • 三島、沼津の車庫証明

    当事務所では、普通登録車の自動車保管場所証明(車庫証明)申請および軽自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)届出の代行を承っています。 三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の車庫証明は当事務所lにご依頼下さい。

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    w---w 2012/12/30
    三島市で車庫証明を頼むならここでしょう。個人事務所なので、急ぎの仕事がない限り、迅速に対応してくれます。車庫証明は、自分でやる良いより行政書士に頼んだ方が安心確実です。
  • 三島市の在留 | 新しい在留資格制度

    平成21年(2009年)7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日国との平和条約に基づき日の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな在留資格制度が平成24年(2012年)7月から導入されました。 在留カードが交付されます 在留カードは中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、 在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。

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    w---w 2012/12/30
    在留カードをはじめ、新しい在留資格制度について記述されています。
  • 三島市の行政書士 | 申請取次行政書士佐藤紀之事務所

    ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。 行政書士佐藤紀之事務所は、静岡県三島市に事務所を構える行政書士事務所です。 静岡県行政書士会三島支部に所属しています。 行政書士業務は、基的に地域性の高い仕事だと思います。 近隣の方々の行政事務、書類作成、法務のお手伝いができれば幸いです。 行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする専門家です。 建設業許可をはじめとする各種許認可、外国人関係の手続き、会社設立等、その職域は非常に広いものとなっています。 どの専門家に相談するのが良いのかわかりにくいケースでも、場合によっては適切に他士業をご紹介できますので、まずは行政書士にご相談下さい。 (参考)行政書士法第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する

    w---w
    w---w 2012/05/14
    事務所的な事務所ちっくな感じな・・・。
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