民法(明治29年法律第89号) (親権者) 第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。 (監護及び教育の権利義務) 第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。 教育基本法(平成18年法律第120号) (家庭教育) 第10条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (幼児期の教育) 第11条 幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備そ