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  • 判例解説抜粋|子の連れ去りが横行しているのは法治国家の根幹に関わる事態|小島太郎

    法曹を目指す学生向けの月刊誌「法学教室」の2020年3月号の「判例セレクトMonthly」における甲南大学櫻井智章教授による判例解説より抜粋 【該当判例】 東京地裁令和元年11月22日判決 平成30年(ワ)第7263号 国家賠償請求事件 【論点】 別居親の子との面会交流権は憲法上の権利か。 【判旨】 別居親と子どもとの面会交流が保障されていないことは憲法に反しない。 【担当判事】 前澤達朗 中畑章生 豊澤悠希 【判例解説抜粋】 家裁実務は「拉致司法」と批判されている(コリン P.A.ジョーンズ『子どもの連れ去り問題』)。来の趣旨から外れた人身保護請求の流用にも示されるように,この分野が正常な状況とは言い難いことは間違いない。「子の連れ去り・奪い合い」という実力行使(自力救済)が横行しているのは法的救済に不備がある証拠であり,法治国家の根幹に関わる事態であることを認識する必要がある。

    判例解説抜粋|子の連れ去りが横行しているのは法治国家の根幹に関わる事態|小島太郎
  • 共同親権の賛成理由|小島太郎

    賛成理由の回答 266件(2019.9.28現在)*回答日時順表示、原文ママ *2件の回答が文字の入力で無かったため除外 1~10人目50代 男性  子どもの虐待や殺害を防ぎたいから。 30代 男性  離婚係争中のため 20代 男性  虐待防止。親として当然の権利。 40代 男性  子供は両方の親から共に愛情と教育とケアを受けることができる。 50代 男性  婚姻中か離婚後かを問わず、子どもの養育に両方の親が関わる事が、子ども・父親・母親それぞれにとって利益になる。 40代 女性  子供の権利条約を守るため 60代 女性  子どもは両親が必要。 40代 男性  単独親権では、離婚後、親権を持たない親が、子供に逢えなくなる為 30代 男性  子供の利益になる。 60代 男性  親が離婚したとしても、子どもには両実親の十分な愛情が必要だと考えるから 11~20人目50代 男性 周辺整備が整った

    共同親権の賛成理由|小島太郎
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