東京大学が東京国税局の税務調査を受け、平成16年の1年間の消費税約6000万円について、意図的に納税を免れたと指摘されていたことが分かった。消耗品を購入するために支出した約30億円について、経費計上する時期を前倒しするなど不適切な経理処理が原因で、消費税分を不正に控除されるよう申告していたという。追徴税額は重加算税などを含め約7500万円で、東大はすでに修正申告している。 東大や関係者によると、問題となったのは、国などから受けた研究費や交付金の扱いについて。余った研究費を使い切ったことにするため、試料など消耗品や備品を購入したことにし、取引業者側に日付などを偽った請求書を作成させていたという。実際の納品は、請求書に記載のある日付の翌年度だった。同国税局はこうした約30億円分の経理処理について、意図的に計上時期をずらしたと認定したもようだ。 国立大学法人が受け取った研究費などの収入には消費税