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税金に関するwalk77のブックマーク (3)

  • 自宅兼事務所の家賃、必要経費と認めず | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部

  • クレジットカードでの寄附金支払 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い

    昨日、6月が決算月のお客様から電話がありました。 「今日(6月29日)、日赤十字に寄附をすることにしました。 インターネットからクレジットカードを利用しての寄附です。」 おばさん税理士は思わず「えー!!!!ちょっと待ってください。」 と答えてしまいました。 寄附をすること自体を反対したわけではなく、決算ギリギリで クレジットカード利用が問題なのです。 法人税法では寄附金は現実に支払ったものが原則です。 (法人税法第37条第1項) 手形を振り出して支払ったものは振り出しただけでは 現実に支払ったものとはならないとあります。 (法人税法基通達9-4-2の4) 寄附を受ける側、例えば国境なき医師団のサイトを見ても、 クレジット会社から、その団体に入金された日付けで領収書を 発行するとあります。 ↓ 寄付・募金に伴う領収書について | 国境なき医師団日 所得税法の医療費控除もやはり「支払った

    クレジットカードでの寄附金支払 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い
  • ふるさと納税で節税しましょ 会社員のレアな節税手段 - FX初心者向けまとめ解説(株式投資もあるよ)

    ふるさと納税で不利な税制を緩和したい 会社員は当に税金面で不利ですよね。所得の捕捉率を示す「トーゴーサン」なんて言葉もあるくらい(サラリーマンは所得の10割(基全所得)を把握されて所得税を納めますが、自営業者は5割、農家は3割程度しか捕捉されていないことを示す)で不公平税制の商中央みたいになっています。 そこでその不利な税制に少しでも対抗すべく、会社員の節税手段ってことでふるさと納税を調べてみました。(この記事は2013年に書きましたが、情報が古くなっている部分のアップデートを2016年7月に行っています) ふるさと納税とは 地方自治体に対し、個人が寄附を行ったときに、寄付額マイナス2,000円が所得税及び住民税から控除(税額控除、税金額が直接マウナスになる)される制度です。 寄付が全額控除されれば、寄付したん分だけ税金が安くなるっていうことで、プラス内ナスゼロになります。寄付(納税)

    ふるさと納税で節税しましょ 会社員のレアな節税手段 - FX初心者向けまとめ解説(株式投資もあるよ)
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