こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、キャラクターの二次創作について考えてみます。 キャラクターの二次創作の利用を考える上で二つの考え方があります。 (1) キャラクターそのものを利用している (2) キャラクターが描かれたイラストを利用している 感覚的には、(1)の方が理解しやすいように思います。 たとえば自分のイラスト作品の中に、誰か他の人が考案したキャラクターを登場させる、というような考え方です。ある意味、実際には存在しない想像上の人格を使っているような、抽象的な概念とも言えます。 しかしながら、法的に保護される権利について考えたとき、いわゆる「キャラクター」を直接保護するような法令はありません。そのため著作権法が適用される(2)の考え方をとる必要があります。 これは、他の誰かが描いたイラストを複製