2013年5月21日のブックマーク (1件)

  • 総務省、パーソナルデータ利活用の報告書案についてパブコメを募集

    総務省は2013年5月20日、プライバシー保護に配慮したパーソナルデータ(個人に関する情報)の利用・流通促進の方策を検討する「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会」がまとめた報告書案を公開し、パブリックコメントの募集を開始した。 個人に関する情報を、いわゆる「ビッグデータ」として収集、利用することを考えている企業は、同報告書案に目を通し、論点を理解した方がよいだろう。以下、報告書案のうち、データの取得や人同意についての論点を解説する。 論点1:「実質的個人識別性」に基づくパーソナルデータの分類 今回の報告書案の特徴の一つは、「実質的個人識別性」という概念を導入し、パーソナルデータを3種類に分類した点だ。 ビッグデータとして収集、利用される情報には、位置情報や購買履歴など、個人情報保護法における「個人情報」に当たるかが明確でないものが多い。実質的個人識別性とは、報告書案が示すパーソナ

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