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ブックマーク / www.mlit.go.jp (2)

  • 「新高速乗合バス」について 平成24年7月 自動車局

    「新高速乗合バス に いて 「新高速乗合バス」について 平成24年7月 自動車局 自動車局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 「新高速乗合バス」の厳格な制度設計と同制度への早期の移行促進 ◆課題 ◆課題 ・供給量の柔軟な調整が困難(他社の 車両が使えない。便数変更は原則30 日前の届出。) ・価格の柔軟な設定が困難。 (変更は原則30日前の届出) 一 化化 安全面の要件を厳格化 ◆課 題: 公道にバス停留所が設置できず、 安全性の確保などの面でも課題。 出典:「バス事業のあり方検討会報告書」(平成24年3月30日) 1 「新高速乗合バス」の厳格な制度設計と同制度への早期の移行促進 ①高速ツアーバスから新高速乗合バスへの早期の一化を図る。 【基的な考え方】 ②その際、高速ツアーバスの長所とされた柔軟な供給量

    warehouse_mgr
    warehouse_mgr 2012/07/30
    幅運賃設定ができるようになったのはいいとは思うが、どれだけの事業者がこの制度を活用することが出来るのだろうか。
  • 報道発表資料:「バス事業のあり方検討会」報告書の公表について - 国土交通省

    平成24年4月3日 高速ツアーバス(※注)の急激な台頭や貸切バス事業の安全確保対策に関する総務省勧告(平成22年9月)等を踏まえ、平成22年12月に設置され、事業規制の見直しの方向性などを中心にバス事業のあり方について検討を行ってきた「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大学教授)の報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。 国土交通省においては、同報告書を踏まえ、関係者の協力を得つつ、所要の対策に取り組んでいく予定です。 (※注)「高速ツアーバス」: ・旅行業者が、貸切バスを使って、実態としては高速乗合バスと同様のサービスを旅行商品として提供しているもの。 ・旅行業法が適用されるが、道路運送法に基づく乗合バスの規制は適用されない。 ・近年、大都市間の長距離夜行便を中心に急成長を遂げているが、様々な問題も指摘されている。 (1)高速バス分野 [1]高速バス分野の状況

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