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ブックマーク / www.nta.go.jp (2)

  • No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁

    [平成27年4月1日現在法令等] 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 1 技術や知識の習得費用 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。 (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。 2 学資金 学資金を支給する場合には、役員と使用

  • A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

    [概要] 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日 [手続対象者] 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者 [提出時期] 特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)。 [提

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