2018年11月7日のブックマーク (1件)

  • 店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針だ。飲料品を購入した客が、会計の際にベンチでべると答えた場合は「外」扱いになり、10%の税率を課す。税率を8%に据え置く軽減税率の対象にはならない。 店内に飲スペースがあるコンビニなどで、客が店内飲の意思を示した場合、軽減税率の対象外だ。 ただ、店内に飲スペースがなくても、店の外にベンチなどが設置され、実際には飲スペースとして利用されているコンビニも多い。特に地方や郊外では、駐車場にベンチなどを置く店舗が増えており、扱いを明確にするように求める声がコンビニ業界から出ていた。

    店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    washi-mizok
    washi-mizok 2018/11/07
    イートイン監視員を設置して軽減税率で買って外食している現場を税務署に報告するといい