第一八〇回 閣第三二号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 個人番号(第四条-第十三条) 第三章 特定個人情報の保護等 第一節 特定個人情報の保護(第十四条-第十八条) 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第十九条-第二 十三条) 第三節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十四条-第三十条) 第四章 個人番号情報保護委員会 第一節 組織(第三十一条-第四十四条) 第二節 業務(第四十五条-第五十条) 第三節 雑則(第五十一条) 第五章 法人番号(第五十二条-第五十五条) 第六章 個人番号カード(第五十六条) 第七章 雑則(第五十七条-第六十一条) 第八章 罰則(第六十二条-第七十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理す