2013年6月5日のブックマーク (2件)

  • 特集 消費税率アップ経過措置ケーススタディ役務の提供

    watyosh
    watyosh 2013/06/05
    役務の提供の予約に係る契約に関する契約措置
  • 税理士法人T&Mソリューション FAQ | 消費税

    Q.消費税の改正と請負工事の経過措置 A.ご存知のように平成24年8月10日に改正消費税法が成立しました。 1.消費税が上がる日 消費税の税率が上がる日を施行日と言います。その施行日は下記のとおりです。 平成26年3月31日まで  税率5%(消費税4%、地方消費税1%) 平成26年4月1日から   税率8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%) 平成27年10月1日から  税率10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%) 2.経過措置 通常の取引では、上記の施行日を境に、取引した日の税率で消費税を計算することになります。 例えば、平成26年3月31日に10万円のテレビを買えば5千円の消費税で10万5千円を買ったお店に払いますが、平成26年4月1日に同じものを買っても、今度は8千円の消費税で10万8千円を支払らわなければなりません。 では、次のような場合はどうなるのでしょうか? (質問) 平

    watyosh
    watyosh 2013/06/05
    改正消費税の経過措置