まず参照しておきたいのが、数年前に「余命三年時事日記」が扇動した懲戒請求と、その濫用に抗するための裁判だ。 余命ブログの懲戒請求裁判、判決を分析 - 弁護士ドットコム 横浜地裁判決では、懲戒請求制度の意義にも言及。弁護士への懲戒請求は誰でも可能であること定めた弁護士法の条文について「請求者に対して恣意的な請求を許容したり、広く免責を与えたりする趣旨の規定ではないことは明らか」としていて、「国民の権利」(横浜地裁での被告)との主張を退けた。 もちろん何もかも同じではないが、権利として認められた手段というだけででは、濫用とされない充分条件ではない。 支援団体Colaboへの誹謗中傷を受けた弁護団の記者会見に対して、広く認められた監査請求が制限されたかのように反発されている*1。 [B! 仁藤夢乃] Colaboへのネット上の攻撃深刻/誹謗中傷加担やめて/仁藤さんの弁護団 id:BIFF 誰であ