今年4月に三次市の82歳の女性が新型コロナウイルスに感染して死亡したのは、コロナ感染の兆候があったヘルパーの訪問を続けさせ安全配慮義務を怠ったためだとして、女性の遺族男性(広島市)が三次市の訪問介護事業所の運営会社に計4400万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴した訴訟で、男性と運営会社が12日、和解した。男性側は法廷での審理開始前に、訴訟を取り下げた。 【グラフ】中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数 和解書などによると、運営会社は女性の死亡について遺憾の意を表し、哀悼をささげるとし、運営会社に法的な賠償義務のないことを双方で確認した。 訴訟取り下げの理由として男性側は、介護現場の安全管理体制についての問題提起は報道である程度達成された▽訴訟継続で介護現場が萎縮するのは本意ではない―などを挙げた。提訴時にはネット上で「損害賠償が認められると介護現場が持たない」などの声が上がっていた。