タグ

意見とblogに関するwebmarksjpのブックマーク (5)

  • 三田誠広氏との噛みあわない問答 - 池田信夫 blog

    きのうのICPFセミナーのスピーカーは、三田誠広氏だった。もう少し率直な意見交換を期待していたのだが、自分で信じていないことを長々としゃべるので、議論も噛みあわなかった。そのちぐはぐな質疑応答の一部を紹介しておこう:問「これまで文芸家協会は、著作権の期限を死後50年から70年に延長する根拠として、著作権料が創作のインセンティブになると主張してきたが、今日のあなたの20年延ばしても大した金にはならないという発言は、それを撤回するものと解釈していいのか?」 三田「私は以前から、金銭的なインセンティブは質的な問題ではないと言っている。作家にとって大事なのは、として出版してもらえるというリスペクトだ。」 問「しかし出版してもらうことが重要なら、死後50年でパブリックドメインになったほうが出版のチャンスは増えるだろう。」 三田「しかしパブリックドメインになったら、版元がもうからない。」

  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 『「水からの伝言」を信じないでください』と言うのならやるべき事は一つだろう? – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    ※当エントリーには、『「水からの伝言」を信じないで下さい』の著者である田崎晴明先生、並びにその関係者各位の皆様に対して不快感を与える表現があります。その件につきましては こちらのエントリー にてご人に謝罪しています。 『「水からの伝言」を信じないでください』 という記事がはてなブックマークで人気になっていたので読んでみた。 元ネタもツッコミどころ満載なのはその通りだろう。しかしこの反論記事もけっこう粗雑な論理だと思うのだがぶくまコメントを読むと絶賛ばかりでちょっと萎えた。唯一、id:ipsychic氏のコメントにあった 今,現に信じている人にはまったく効果が無い駄文。 というのに同意。結局この記事は、「ハナから信じてない人」が溜飲を下げる程度の説得力しかない。 「水からの伝言」がインチキだと客観的に証明するには、反証実験しかあるまい。やるべき事はそれ一つだ。それが「科学的立場」というもの

  • 国辱 - 偉愚庵亭憮録

    国際社会のみんな。ごめんよ。 オレたちは、今夜、卑怯な国の卑怯な国民だった。 戦争で負けてからこっち、卑怯なことだけはしないようにと、一生懸命がんばってきたけど、今夜のあれでぶちこわしだ。 日人は卑怯。 これが、ここから先少なくとも10年のスタンダードになった。 残念だけどね。 町で外人さんに遭ったら、イエローな態度でペコペコするようにしよう。 卑怯者にはそれがお似合いだから。 ◆“物のプロ”の洗礼、試合内容は完敗◆ ちなみに、上のリンク先の記事を書いた込山記者は、以前オダジマの担当編集者をやってくれていたこともあるホネのある人だ。以前から、亀田関連では、各社が軒並み提灯記事を差し出してくる中、ほとんど唯一ホネのある記事を書いてきたが、今回も 「信じられない判定だった。亀田が新王者となったが、試合内容は完敗だった。」 と、きちんと思うところを率直に書いている。なかなかできないことだと思

    国辱 - 偉愚庵亭憮録
  • 図書館の「民営化」という馬鹿馬鹿しさ - ほどよい司書の日記

    公立図書館への委託や指定管理者制度の導入が流行っている。 こういう民間信仰に基づく民間療法が流行っている。 図書館というものは、もともと、誰がやってもよいもので、営利でやろうとそれも勝手だ。個人だろうと民間だろうとできる。それでお金もうけをしても悪くはない。もともと規制など存在しない。 しかし、公立図書館、つまり、自治体が設置する図書館についてはサービスの対価をとってはならない(無料であること)が定められている。もっともこれは、金がかからないことを意味するわけではない。要するに税を中心としたものでまかなうことが述べられ、それは、受益者負担ではなく、サービス自体が公共財であり、所得の再分配機能を担うことを示している。なぜなら、図書館サービスは仮に利用しない人がいたり、また、利用度に差があったにしても、自分が利用しなかったことについても、自分にも公益がまわってくることがあるからである。平たく言

    図書館の「民営化」という馬鹿馬鹿しさ - ほどよい司書の日記
  • 1