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BUSINESSと法律に関するwebmarksjpのブックマーク (7)

  • IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro

    最初に断っておくと,今回のテーマである「偽装請負」と,全国を震撼させている「耐震強度偽装」とは,ほとんど関係がない。共通点を挙げるとすれば,「違法行為だが,もしかしたらどの企業もやっているかもしれない」という疑惑が持たれている点だ。ちなみに偽装請負の詳細は,日経ソリューションビジネスの2005年12月30日号に記事を掲載している。読まれた方には,内容に重なる点もあるがご容赦願いたい。 さて,話を戻す。まず最初に,システム開発・運用現場の例をいくつか挙げる。 (1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている (2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している (3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT

    IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか:ITpro
  • なるほど、それでJASRACが嫌われるのか - 妄想科學倶樂部

    線がはっきりわかって誰もニコニコしていないのと、線はおぼろげで見えないけどみんながニコニコしているのとどちらがよいかああ、そうか。ずっとJASRACに対して引っ掛かっていたのは、それだ。 著作権侵害というのは親告罪だから、権利者が訴えなければ罪には問われない。それで、普通は明らかに営利目的での無断利用であるとかあまりに大規模な侵害というような、悪質なケースでなければ黙認される。厳密に言えばパロディ同人誌なんて侵害の塊のようなものだし、MADヴィデオ系だって映像や音楽などを無断使用しているわけだが、これらは実質的に権利者の持つ利益を侵害してはいない(どころか、裾野の広がりはむしろ市場の拡大を伴い、却って利益拡大に繋がるのではないかとの見方もできる)。 だがJASRACは、個人利用まで含め非常に広範囲に侵害を追求する。何故か?それは、そうした行為全般が単純にJASRACの利益を侵害するからだろ

    なるほど、それでJASRACが嫌われるのか - 妄想科學倶樂部
  • “著作権の悪者探し”は何も生まない――「ニコ動」時代の今、前に進むために

    動画や音楽コンテンツのネット配信が進まないのはなぜか。その理由を議論すると、「テレビ番組をネット配信しないテレビ局が悪い」「ネット時代を前提にしていない著作権法のせいだ」「違法コピーするユーザーが悪い」など、“悪者探し”に終始することが多い。 だが、お互いを悪者に仕立てて批判し合うだけでは前進しない。日音楽著作権協会(JASRAC)が3月25日に開いたシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」では、悪者探しから一歩進むためには何が必要か、という議論が交わされた。 パネリストは、「ニコニコ動画」を運営するドワンゴの川上量生会長、小泉政権で竹中平蔵経済財政政策担当大臣(当時)の秘書官を務め、通信・放送改革などを進めた経験を持つ慶応義塾大学の岸博幸教授、日民間放送連盟で著作権関連を担当した経験のある立教大学の砂川浩慶准教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理

    “著作権の悪者探し”は何も生まない――「ニコ動」時代の今、前に進むために
  • ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」

    新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保

    ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
  • トヨタも恐れる割販法改正:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 「自動車販売に影響が出る。規制が厳しくなれば販売減も避けられない」 トヨタファイナンスの大畠重遠・法務部長は、5月29日に衆議院を通過した割賦販売法の改正案に身構える。同社はトヨタ自動車のクレジット会社として、トヨタ車の購入者に自動車ローンを提供してきた。その自動車ローンが、割販法改正で提供し難くなるのだ。 割販法の改正案は、訪問販売などを規制する特定商取引法の改正案とセットで国会に提出された。参議院を通過すれば来夏にも施行される。 ここ数年、支払い能力のない消費者に、布団や呉服を法外な値段で売りつけたり、ずさんな工事でリフォーム代金を騙し取ったりする事件が頻発。特商法改正で悪質業者の取締りを強化し、割販法改正で消費者が支払い能力を超えて割賦

    トヨタも恐れる割販法改正:日経ビジネスオンライン
  • 検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ

    「法令遵守」が日を滅ぼす (新潮新書) 不二家の信頼性回復会議の議長として、TBS等のマスコミ報道の問題点を明解に指摘した、郷原信郎氏の著作である。企業のコンプライアンスだけでなく、司法のあり方も含めて幅広いテーマを扱っているが、何についてもきわめて論理的に是々非々を分析するスタイルが印象的である。そして、一般的な論者が避けて通ったりあいまいに一般論で逃げたりする所にも、一切の躊躇無く切込んでいく。 たとえば、ライブドアや村上ファンドの摘発において、検察側の論理にはかなり無理があると郷原氏は言う。 ライブドアの粉飾決算は、(中略)純資産自体を偽ったわけではありません。会社に入ってきたお金の会計処理の方法に関する問題です。これが不正だといっても、最近の会社法の考え方からいえば、その違法性の程度は低いものです。(P60) ライブドア事件での「劇場型捜査」は、隠されていた巧妙な違法行為を暴き出

    検察出身者がライブドア捜査を批判し司法の構造的問題を明解に指摘する本 - アンカテ
  • 転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?

    情報の価値が高くなっている現代社会では、企業の情報防衛の必要性が叫ばれている。その一方で、雇用が流動化しており、企業の秘密情報に接した従業員が競合他社に転職するということも、珍しいことではない。 従業員は自分から辞める権利がある 企業にとっては、デキる社員が退職するのはなるべく避けたいところだ。それに企業の内実を知る社員が辞めて、ライバル会社に移ることになれば、有形無形の損失を被ることになるだろう。しかし従業員が退職したいというのをダメだという権利は、会社にはない。 会社から従業員をクビにするのには、それなりの正当な理由がないと「解雇権の濫用」になってしまうが、従業員から辞めたいというのであれば、それは従業員の権利だ。優秀な社員が辞めていくのは、やむを得ないことだし、給料などの待遇が悪かったのかもしれないと企業側で反省するしかない。 しかし秘密情報を握った社員がライバル会社に転職して、その

    転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?
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