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Blogとcopyrightとlawに関するwebmarksjpのブックマーク (3)

  • 転載、引用、盗用 区別のつかない人が意外に多い - 最終防衛ライン2

    自身の覚書としてまとめておきます。間違いがあるかもなので、その際はコメント欄などにて指摘してくれると助かります。あまり、遠くの方から指摘されても拾えません。ココでは主に、著作権に関することについて。 著作者と著作権者は一致しない場合もあります。 転載・引用・盗用の違い 先ずは辞書的な意味の違い。 「転載」 すでに刊行された書物・新聞などの記事や写真を、他の出版物にそのまま載せること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「引用」 古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「盗用」 他人のものを盗んで使うこと。許可を得ないで用いること。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 「盗作」 他人の作品の一部または全部を自分の作品として発表すること。剽窃。 三省堂提供「大辞林 第二版」より 転載 著作物の複製を他の著作物に掲載

    転載、引用、盗用 区別のつかない人が意外に多い - 最終防衛ライン2
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • benli: ベルヌ条約には私的複製の制限についての記載はない

    音楽著作権協会ら音楽関係の7団体は、相変わらずiPod等のハードディスク型音楽再生機を私的録音録画補償金の対象とするように強く要請しているようです。 私的録音録画補償金制度自体、利用者側が権利意識に目覚める前に作り上げてしまったものなのですから、利用者側が権利意識に目覚めてしまった昨今、私的録音録画補償金の対象を拡張したいなんて言い出せば、却って、私的録音録画補償金制度自体見直せという声が利用者から上がってくることくらいは普通に予測できたわけだし、昨年のレコード輸入権騒動以来、政治家にとってその種の利用者の声というのは必ずしも無視できないものになってきているくらいの認識はあってもよさそうなものなのですが、音楽7団体側にそのような戦略性は感じられません。 特に、日音楽ファンの間では、「iTunes Music Store」による合法的な音楽配信サービスを受けられないことの不満がたまっ

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