12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第15回会合で、私的録音録画補償金について抜本的に見直すためのアイデアを文化庁が示した。「コンテンツの複製回数を、DRMによって完全にコントロールできれば、補償金は不要になる」という前提に立ち、「DRMが普及し、補償金のない未来」の可能性について示した案で、委員の多くはこの方向性に賛同した。 そもそも、補償金とは そもそも、私的録音録画補償金はなぜ必要とされてきたのだろうか。補償金制度は、楽曲をデジタルコピーできるMDが普及し始めた時期・1992年に導入されたもので、著作物の「私的使用」について定めた著作権法30条2項に記載がある。 制度の導入の前提は、「複製機器が普及し、メディアのデジタル化が進んで、個人的な複製(家庭内での録音・録画など『私的使用』)が大量に行われるようになった。その複製によ
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