2016年2月6日のブックマーク (2件)

  • 共働き夫婦は要注意!知らぬ間に税金払いすぎ?こう取り戻せ!

    夫婦共に正社員として働いていたら、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は使えません。しかし、それらは使えないのが“当たり前”ではなく、長い会社員生活においては1~2回、人によっては3回ほど使える瞬間があることをご存じでしょうか。 実は、が出産・育児仕事を休んでいる間は、配偶者控除や配偶者特別控除を利用できる可能性があります。 産休中や育休中、の口座には出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などが振り込まれます。しかし、これらは非課税なので、それ以外で1月1日から12月31日までにが会社から受け取った「給料」が103万円以下なら配偶者控除、141万円未満なら配偶者特別控除が使えるのです。 具体的に考えてみましょう。たとえば、が2月まで働いて受け取った「給料」が60万円で、それ以降の入金が「出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金」だった場合。配偶者控除や配偶者特別控除の判定対象

    共働き夫婦は要注意!知らぬ間に税金払いすぎ?こう取り戻せ!
    wendy7405
    wendy7405 2016/02/06
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  • 一瞬で部屋の雰囲気をガラリと変える!「ウォールステッカー」のアイディアまとめ【100均活用】

    2017年5月31日 サービス終了のお知らせ 当社サービスをご利用のみなさまへ いつも『ギャザリー』をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 このたび『ギャザリー』は、2017年5月31日をもちまして、サービスを終了することとなりました。 2014年9月よりサービスを開始し、キュレーターがそれぞれの体験に基づいた記事を投稿することで、 ご利用の皆様に新たな発見や、より豊かな生活を送るための選択肢を提供したいと考え、運営してまいりました。 しかしながら、昨今のキュレーションメディアを取り巻く環境により、 今後事業として持続的に成長させていくことは難しいと考えております。 また、場の運営者の責任の有無に関わらず、 キュレーターの自主性に委ねられるキュレーションメディアにおいて、 一次権利者の権利保護を十分に図ることが、現状においては困難なことから、 サービスを終了させていただくことを決

    一瞬で部屋の雰囲気をガラリと変える!「ウォールステッカー」のアイディアまとめ【100均活用】
    wendy7405
    wendy7405 2016/02/06
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