衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出著作権法の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書 一の1)及び2)について お尋ねの「自動公衆送信されている昭和二十九年(西暦千九百五十四年)から三十四年(西暦千九百五十九年)に公開された映画を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」及び「自動公衆送信されている著作物を我が国において視聴する目的でダウンロードする行為」については、当該自動公衆送信が国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであり、かつ、その事実を知りながら当該自動公衆送信を受信してデジタル方式の録音又は録画を行う場合には、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第
請願情報 請願名「美少女アダルトアニメ雑誌及び美少女アダルトアニメシミュレーションゲームの製造・販売を規制する法律の制定に関する請願」の情報 項目 内容
衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理に関する質問に対する答弁書 一の1について 御指摘の表現は、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会(以下「小委員会」という。)において、違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画について、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項の規定による私的使用目的の複製に関する複製権の制限の対象から除外することが適当であるとする意見を述べた委員が多く、最終的にはこれに反対する意見を述べた委員が一名であったことを述べたものである。 一の2について 文化庁としては、小委員会がとりまとめた中間整理(以下「中間整理」という。)は、私的録音録画問題を解決するための方策
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