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ブックマーク / benli.typepad.com (3)

  • ID&パスワードの強化

    オンライン上のサービスを公衆に提供するにあたって利用者の特定を必要とする場合は、少なくとも現状ではID&パスワード方式によらざるを得ないようです。IPアドレス&タイムスタンプ方式は、利用者を特定する必要をサービス提供者が感じている場合にはほとんど用いられていないようです。 もちろん、キーロガーを仕掛けたり、ウィルスを忍ばせたりして、他人による打鍵記録を取得しこれを解析して他人のID&パスワードを推知する悪い人もいるので、認証のために前回行った打鍵と全く同一の打鍵で認証される仕組みは回避する必要はあるのでこの点の工夫は必要となる場合も多いでしょう。この点については、個別IDであろうが共通IDであろうが特段の違いはありませんし、金融サービスであろうと特定電気通信役務であろうと特段の違いはありません。他人のIDを勝手に用いて個人認証を受けてその他人として当該サービスの提供を受ける側の動機の強弱、

  • 海外に拠点を置く事業者と共通ID

  • 共通ID構想等に向けてのプロバイダ責任制限法改正案

    共通ID構想等について、抽象的に論じても始まらないので、プロバイダ責任制限法改正案としてかりそめに起草してみました。 当は、刑事責任の免責や、利用主体拡張法理の浸潤の阻止を組み込んだり、想定総務省令まで起草すればよいのですが、葬儀終了後もいろいろと手続きやら法事やらがあって(もちろん、業も副業もありますし)十分な時間がとれないので、そのあたりは追々やっていきたいと思います。 (趣旨) 第一条  この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六

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